第1章 総則
〈名称〉
第1条 本会は、産学官CIM・GIS研究会という。
〈事務所〉
第2条 本会の事務所は北海道産学官研究フォーラム内に置く。
第2章 目的及び事業
〈目 的〉
第3条 本会は、官公庁・自治体・民間企業その他に対して、CIMやGISの理解を深め、技術の習得、研究並びに普及推進に寄与することを目的とする。
〈事業内容〉
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)新規設計構造物及び既設インフラのCIMモデル構築手法の研究。
(2)CIM・GISの連携による構造物の維持管理の研究。
(3)CIM・GISの普及啓発と利活用できる人材の育成。
(4)CIM・GISに関する分野横断的な研究コンソーシアムの推進と研究成果の知財化。
(5)その他CIM・GIS推進に関する事業。
第3章 会員
〈会 員〉
第5条 本会の会員は次の2種とする。
(1)法人会員 本会の目的に賛同して入会し、本会の事業を推進する団体。
(2)官学会員 本会の目的に賛同して入会し、本会の事業を推進する官界及び学界の個人又は団体。
〈入 会〉
第6条 入会については、特に条件を定めない
2 入会しようとするものは、委員会が定める入会申込書により、事務局に申込むものとし、正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない
〈年会費〉
第7条 会員は、委員会において定める年会費を納入しなければならない。
2 会費は以下のように定める
(1)法人会員は年会費を[一口]5万円とする。ただし、産学官フォーラム法人会員又は北海道GIS・GPS研究会正会員であるものは[一口]2万円とする。
(2)官学会員の年会費は無料とする。
3 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
〈退 会〉
第8条 会員は、委員会が定める退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。
第4章 役員
〈役 員〉
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)委員
(2)監査
(3)顧問
2 委員のうち、1名を座長、若干名を副座長とする。
〈選任等〉
第10条 委員・監査及び顧問は、幹事会において会員から選出する。
2 座長及び副座長は、委員の互選とする。
3 副座長は座長を補佐し、座長が職務を実行できないとき、職務を代行できる。
4 委員は幹事を兼ねることができる
〈任期等〉
第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第5章 委員会
〈委員会〉
第12条 本会は事業を運営するため、必要に応じて委員会を開催する。
〈構 成〉
第13条 委員会は、委員をもって構成する。
〈機 能〉
第14条 委員会は、次の事項について議決する
(1)会則の変更
(2)事業計画及び収支予算の決定
(3)事業報告及び収支決算の決定
(4)幹事会の組織等に関する事項
(5)その他本会の運営に関する重要事項
〈議 決〉
第15条 委員会の議事は、委員の1/2以上の賛成をもって決する。
第6章 幹事会及び事務局
〈幹事会〉
第16条 本会は事業の運営において実務を執り行うため、必要に応じて幹事会を開催する。
〈幹 事〉
第17条 幹事は座長が任免する。
〈構 成〉
第18条 幹事会は、幹事をもって構成する。
〈機 能〉
第19条 幹事会は、次の事項について議決する。
(1)会則の変更の起案
(2)事業計画及び収支予算の起案
(3)事業報告及び収支決算の起案
(4)事務局の組織及び運営に関する事項
(5)その他本会の運営に関する事項
〈議 決〉
第20条 幹事会の議事は、出席した幹事の1/2以上の賛成をもって決する。
〈事務局〉
第21条 幹事会は事務を円滑に実行するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、幹事会の推薦により、座長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事会にて定める。
第6章 会計
〈事業計画及び収支予算〉
第22条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、幹事会が作成し、委員会の議決を得なければならない。
第23条 本会の事業報告及びこれに伴う収支決算は、幹事会が作成し、監査人の監査を受け、委員会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
〈事業年度〉
第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更
第25条 本会が会則を変更しようとするときは、委員会の議決を得なければならない。